ゴミ屋敷を相続した場合、相続放棄という選択肢があります。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、この期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなります。ここでは、相続放棄の手続きの流れと必要書類について解説します。相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。具体的には、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出します。申述書には、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、相続人の氏名、住所、そして相続放棄をする旨などを記載します。申述書は、家庭裁判所の窓口で入手できるほか、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。申述書を提出する際には、いくつかの書類が必要になります。まず、被相続人の住民票除票または戸籍附票が必要です。次に、相続放棄をする人の戸籍謄本が必要です。さらに、収入印紙(800円分)と郵便切手(数百円分、金額は家庭裁判所によって異なります)も必要です。これらの書類に加え、被相続人との関係性によって、追加で書類が必要になる場合があります。例えば、相続人が被相続人の子である場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。相続人が被相続人の孫である場合は、被相続人と被相続人の子の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)が必要になります。必要書類は、事前に家庭裁判所に確認しておくと安心です。申述書と必要書類を提出すると、家庭裁判所から照会書が送られてきます。照会書には、相続放棄の意思を確認するための質問が記載されているので、回答書に必要事項を記入し、家庭裁判所に返送します。家庭裁判所が申述を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。相続放棄は、一度行うと撤回することができないため、慎重に検討し、必要であれば弁護士や司法書士などの専門家に相談してから手続きを行いましょう。