親族が亡くなり、遺産を相続することになった際、その中にゴミ屋敷が含まれていた場合、どうすれば良いのでしょうか。通常の不動産相続とは異なり、ゴミ屋敷の相続には特有の注意点があります。まず、相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人が引き継ぐことです。財産には、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続人は法律で定められており、配偶者、子、親、兄弟姉妹などが該当します。相続が発生した場合、相続人には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があります。単純承認は、被相続人の全ての財産をプラスもマイナスも引き継ぐことです。限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。そして相続放棄は、全ての財産の相続を放棄することです。ゴミ屋敷の場合、清掃費用や解体費用など、多額の費用がかかる可能性があるため、相続放棄を検討するケースが多くなります。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで手続きが可能です。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、ゴミ屋敷を含む全ての財産を相続せずに済みます。しかし、相続放棄には注意点もあります。一度相続放棄をすると、原則として撤回はできません。また、相続放棄は他の相続人に影響を与える可能性があります。例えば、子が相続放棄をすると、孫が相続人になることがあります。さらに、相続放棄をしても、ゴミ屋敷の管理責任が残る場合があります。これは、相続人が誰もいなくなる場合や、次の相続人が決まるまでの間、相続放棄をした人がゴミ屋敷を管理しなければならないことがあるためです。ゴミ屋敷の相続は、複雑な問題が絡み合うため、相続放棄を検討する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くおすすめします。