ゴミ屋敷を相続放棄した後、管理責任の問題を解決する方法の一つとして、相続財産管理人の選任があります。相続財産管理人とは、相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に、家庭裁判所によって選任され、相続財産の管理や清算を行う人のことです。弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが一般的です。相続財産管理人の選任は、利害関係人(相続債権者、特定遺贈を受けた者など)または検察官が、家庭裁判所に申し立てることで行われます。申立書には、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、相続財産管理人の選任を求める理由などを記載します。申立書を提出する際には、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続人全員の戸籍謄本、相続財産に関する資料(不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)、収入印紙(800円分)、郵便切手(数千円分、家庭裁判所によって異なる)などが必要になります。これらの書類に加え、申立人と被相続人との関係性によって、追加で書類が必要になる場合があるため、事前に家庭裁判所に確認しておくと良いでしょう。家庭裁判所は、申立書を受理すると、相続財産管理人の選任の審判を行います。審判の結果、相続財産管理人が選任されると、その旨が官報に公告されます。相続財産管理人の主な職務は、相続財産の調査、相続財産の管理、相続債権者・受遺者への弁済、残余財産の国庫への帰属などです。相続財産管理人の選任には、費用がかかります。家庭裁判所に納める手数料(収入印紙代)や郵便切手代のほか、相続財産管理人への報酬も必要になります。報酬額は、相続財産の内容や管理業務の難易度などによって異なり、数十万円から数百万円になることもあります。相続財産管理人の報酬は、相続財産から支払われますが、相続財産が少ない場合は、申立人が予納金を納める必要があります。ゴミ屋敷の相続放棄と相続財産管理人の選任は、複雑な手続きが必要になるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。