ゴミ屋敷が社会問題となる中で、「差し押さえ」という言葉がしばしば聞かれますが、これは単なる脅しではなく、法的な根拠に基づいた強制的な措置です。特に、税金や公共料金の滞納が原因で差し押さえが行われるケースが多く、ゴミ屋敷の住人が直面する深刻な現実の一端を示しています。この法的側面を理解することは、問題の複雑さを把握する上で不可欠です。差し押さえとは、債務者(この場合はゴミ屋敷の住人)が債務(税金や公共料金の滞納金など)を履行しない場合に、債権者(国や地方公共団体など)が債務者の財産を強制的に処分し、その代金から債務を回収する法的手続きです。税金に関する差し押さえは、国税徴収法や地方税法に基づき、裁判所の判決を経ずに、行政機関の判断で行うことができるという特徴があります。これは、一般の民事上の債権回収とは異なる強力な権限です。ゴミ屋敷の住人が滞納する可能性のある税金としては、固定資産税、都市計画税、住民税などが挙げられます。これらの税金は、不動産を所有している限り発生し続ける義務であり、支払いが滞れば遅延損害金も加算され、滞納額は雪だるま式に増えていきます。督促状が何度か送付された後も支払いがなければ、最終的には差し押さえ通知が送られ、財産が差し押さえられることになります。差し押さえの対象となる財産は、不動産(家屋や土地)だけではありません。預貯金、給与、年金、自動車、さらには絵画や骨董品といった価値のある動産も対象となり得ます。しかし、ゴミ屋敷の場合、これらの財産がゴミの山に埋もれていて、その存在を特定したり、価値を評価したりすることが困難であるという特殊な事情があります。また、長年の放置により家屋が著しく劣化している場合、その市場価値が低下し、差し押さえ物件として売却しても滞納額を回収できないケースも存在します。差し押さえが行われた後、差し押さえられた財産は競売にかけられたり、公売されたりして換価されます。その売却代金が、滞納された税金や滞納処分費(差し押さえや公売にかかった費用)に充てられます。
ゴミ屋敷と差し押さえ?法的側面からの解説