ゴミ屋敷を相続放棄した場合、固定資産税の支払い義務がどうなるのかは、多くの方が疑問に思う点です。相続放棄をすると、相続人としての権利は全て放棄しますが、固定資産税の支払い義務が直ちに消滅するわけではありません。固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して課税されます。相続放棄をしても、不動産の所有権がすぐに移転するわけではないため、次の所有者が決まるまでの間、または相続人が誰もいなくなる場合は、相続放棄をした人が固定資産税を支払わなければならないことがあります。ただし、これは、相続放棄をした人が、その不動産の「現所有者」とみなされる場合です。相続放棄によって、次の順位の相続人がいる場合は、その相続人が現所有者となり、固定資産税を支払う義務を負います。相続人が誰もいない場合は、最終的には国庫に帰属することになりますが、それまでの間は、相続放棄をした人が固定資産税を支払う必要がある、というのが原則的な考え方です。固定資産税の支払い義務を回避するためには、いくつかの方法が考えられます。まず、他の相続人に不動産を相続してもらうことが考えられます。また、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任してもらうこともできます。さらに、不動産を売却または寄付するという方法もあります。これらの方法を検討し、適切な対応を取ることが重要です。相続放棄をした後の固定資産税の支払いは、複雑な問題が絡み合うことがあるため、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。